医療費控除(治療費還付金)|本厚木駅すぐの歯医者|厚木市のさとう歯科クリニック

駐車場15台

キッズスペース完備

日曜日・祝日も診療しております

初診ネット予約受付

ご予約専用フリーダイヤル

0120-643-418

神奈川県厚木市林1-20-24本厚木駅 車で10分

医療費控除(治療費還付金)

医療費控除について

医療費控除

家族の医療費が合計10万円を超えたら、医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。

本人および本人と同一生計にある家族にかかった医療費合計が、1年間で10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が控除の対象額になります(ただし控除額の上限は200万円まで)。

家族の医療費が合計して年間12万円だったとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。同一生計家族の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った金額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりません。

医療費控除の例

年収500万円、主婦の妻と子供2人の家族で年間の医療費が30万円だった場合には、20万円が控除の対象額となり、医療費控除申告をすると約6万円が戻ってきます。

(所得金額により還付金額は変わります)

医療費控除として認められている費用(医療費や交通費など)

医療費として認められるのは、実際に医療機関に支払った治療費だけでなく、通院にかかった交通費(電車・バス・タクシー代)も含まれます。ただし予防接種や診断書作成料、駐車料金、ガソリン代などは医療費の対象外となります。また、歯列矯正治療は子供(高校生まで)を対象として治療するものは、医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。

医療費控除によって軽減される税額の早見表(2014年4月現在)

医療費控除の早見表

申告するときに持参するもの

上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。

申告の時期

詳しくは、“医療費控除について(国税庁HPより) ”をご参照下さい。

トップへ戻る